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2008年6月26日 (木)

グッドウィルと蟹工船

グッドウィルが廃業に追い込まれました。介護事業での不正発覚に続き、本業の派遣事業でも不正が相次ぎ、罰金刑・免許の取り上げとなりました。グッドウィルと折口会長はボロもうけをはき出して、派遣社員の雇用確保まで保障する責任があります。

今朝のNHKで、グッドウィルのニュースとともに本屋にずらっと並ぶ「蟹工船・党生活者」(新潮社)が紹介されていました。時代を超えた、この二つに共通するのは「中間搾取」でしょうね。労働基準法第6条は「誰であっても、法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定しています。この許される「法律」というのが派遣法です。

派遣法の改正では日雇い派遣の禁止と派遣労働者をつかっている企業(派遣先)の責任を問うことが重要です。先の国会で改正案がだされるはずでしたが、未提出に終わりました。経営側の抵抗はもちろんですが、大企業労組や、派遣会社の意をくんだ労働組合のなかから登録派遣禁止に反対する意見が出されました。このような組合は「使用者のための労働組合活用法」にも紹介されています。

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