要支援者に対する生活支援の報酬引き上げは必要ないという名古屋市。生活支援は増えているから引き上げる必要はないというが、それは身体介護の必要な予防型の認定基準を厳しくした結果。要支援者は増えるのに訪問の利用者は減っている。保険料あって支援なし
(パブコメ意見)・生活支援型訪問サービスについて、生活支援型の月額報酬は介護予防の 8 割程度と低く、最低賃金が毎年引き上げられた中でもほんのわずかしか上がっていない。生活支援型では採算が合わないために支援を断る事業所もある。名古屋市は総合事業者の声をどのように把握しているのか。 国は第 8 期介護保険計画にあたって総合事業の上限を自治体の実情に合わせて引き上げることを可能とした。生活支援型の単価を少なくとも要介護の 9 割程度には引き上げる必要がある。
(市の考え方) ・毎年度 12 月に事業所向けのアンケートを行っており、この中において生活支援型訪問サービスの報酬についても伺っております。 令和 2 年度アンケートで報酬額に不都合があると答えた事業所は 54.4%(速報値)である一方、現在の報酬でも不都合はないという事業所は 38.3%(速報値)であり、令和元年度ではそれぞれ 52.6%、39.7%、平成 30 年度ではそれぞれ56.8%、36.3%、平成 29 年度ではそれぞれ 73.9%、22.7%でした。 平成 30 年 4 月より報酬を増額したこと及び利用者の数が増えたことにより、経営の安定した事業所が増えてきているものと考えております。 報酬額については、要介護の訪問介護の生活援助の単価を基準としており、結果として、介護技術が必要な身体介護を含んだ予防専門型訪問介護サービスの80%程度となっており、合理性を有すると考えております。
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