全国各地で急激な豪雨で被災された方にはお見舞い申し上げます。
竜巻などの大きな被害の場合には行政からすぐに調査がくると思いますが、床上浸水でも「罹災証明」をとっておくと市民税などの減免が受けられます。国民健康保険料ともリンクしている場合もあり、そこでも減免が受けられます。行政の調査が無い場合には自分で区役所などに申請しましょう。
床板に水がつけば罹災証明を
「床上浸水」とは,住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが,土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。(内閣府)
となっています。
「床より上」とは言っても「床」とは床板の下面か上面かまでは書いてありません。実際には床板に達すれば染み込みますので、縁の下の床板に達した時点で「床上浸水」と解されます。畳やカーペットが濡れなくても床板で十分です。これはかつて名古屋で交渉してきた実績があります。
また一日中水に浸かっている必要はなく「床板まで達した」ということが重要です。よくあるのは道路を通った自動車の波で床板の高さまで水が押しよせた場合です。水が引いたあとでもいいので濡れた跡を写真にとって置きましょう。
各自治体で減免受付
罹災証明をとると床上浸水以上の場合、各自治体で減免が受けられます。名古屋市では「くらしの情報」で市民税や国民健康保険料の減免をお知らせしています。また確定申告すれば所得税の還付も受けられます。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/12-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html
各自治体にも同様の制度がありますので、問い合わせて見てください。
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