2025年1月12日 (日)

3.15生活保護シンポ

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名古屋高裁勝訴判決が上告されてから1年以上経過しました。全国4訴訟はいずれも第三小法廷に係っており、大阪訴訟は間もなく2年になります。3月にかけて各地の高裁で判決日が集中しており、最高裁が山場になると思われます。
生活保護シンポを全国の決起集会に
そこで3月15日に愛知で生活保護シンポを開催します。
いのちのとりで裁判共同代表の稲葉剛さんに現代社会でひろがる貧困の実態と生活保護裁判の意義を語ってもらい、裁判勝訴の最大争点となった“物価偽装”を使った「デフレ調整」を寸劇でわかりやすく説明します。
愛知での開催ですが全国32の裁判原告、全国弁護団にも参加を呼びかけ、最高裁勝訴にむけた決起集会にします。
ぜひ、愛知のみなさん、全国のみなさん、ぜひ多数参加ください。

生活保護シンポ
2025年3月15日(土)13時~ 労働会館東館ホール
Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89254721914?pwd=aefA8kzgsAWgGIFEcdcBzN8EDgev3v.1

ミーティング ID: 892 5472 1914
パスコード: 262553Qr_972505

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2024年10月 7日 (月)

幸せな未来へ9.28大集会

9月28日栄光の広場で「幸せな未来へ9.28大集会」が開催され、500人が参加しました。
集会には様々な団体が参加し、24人が1分間アピールをしました。
「生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会」からもスピーチを行いました。
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スピーチする藤井さん

 



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2023年12月27日 (水)

初の国家賠償認容 愛知生活保護裁判完全勝訴

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11月30日、名古屋高裁は2013年の生活保護基準引き下げを違法としました。
判決は
①生活保護基準部会が検証した「ゆがみ調整」の結果を国が一律2分の1にしたうえ、これを国民に隠し続けていたことを厳しく批判
②他の勝訴判決と同様に「デフレ調整」の違法性を認めるだけでなく国側の種々の弁解や主張の変遷について完膚なきまでの批判
さらに
③「違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失がある。過去に例のない大幅な生活扶助基準の引き下げで、影響は生活保護受給者にとって非常に重大であり、原告らはもともと余裕のある生活ではなかったところを、支給額の引き下げ以降、9年以上にわたり、さらに余裕のない生活を強いられ、引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る」として、引き下げを取り消すとともに、国に対し、原告13人全員に慰謝料として1人当たり1万円の賠償を命じました。
 いのちのとりで裁判は全国29か所で起こされていますが、国に賠償を命じた判決は名古屋高裁が初めてです。弁護団の森弘典事務局長は「裁量最高の判決だ」と満点の評価をしました。

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2023年10月31日 (火)

〇○○でもわかる物価偽装

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名古屋高裁判決まで一カ月となる10月30日、シンポ「〇〇〇でもわかる『物価偽装』のカラクリ」が開催され、全国からも含め、マスコミ・支援者など37名が参加して、デフレ調整など厚労省の生活保護物価指数の間違いを勉強しました。昨年5月の熊本地裁から11地裁で勝訴、そのうち9地裁がデフレ調整を違法としています。
1_20231031144801①算定期間を08年~11年に
従来は05年、10年と5年おきにしていた算定期間を、この10年間に一度だけ物価が上がった08年とし、期間を3年間にしたことです。その結果2.8%下がりましたが、それ以外の年からにすれば1%程度しか下がっていません。
2_20231031145801 ②計算式を変更
しかし、これでは自民党の公約に追いつきません。そこで厚労省は08-10年の生活保護物価指数(CPI)の計算方法を変えました。従来は08年の購入割合に物価の変動率をかけて10年の物価指数を計算する方法(ラスパイレス指数)を使いますが、今回だけは10年の購入割合に08年からの変動率をかけて08年の物価指数を計算しました(パーシェ指数)。2010年から11年は従来のラスパイレス指数を使っています。名古屋学院大の阿部教授は後にも先にもパーシェ式を使ったのはこの時だけということを指摘しました。算定期間内に違う計算式を使い、品目も変わっています。

③テレビ・PCの割合が倍増
2010年には地デジ化を目前に日本中でテレビの買換えがありました。この間のテレビ購入割合は通常の年の5~6倍となっています。価格もこの2年で大幅に下がりました。パーシェ指数では生活保護世帯は08年にも高いテレビを買ったことになっています。
厚労省はPCの性能が二倍になると価格が半分になったことにする「品質調整」も適用しました。実際にはPCの購入価格はあまり変わりませんが、物価指数の計算では大幅に下がったことになります。
この結果TVとPCだけで3ポイントほど生活保護物価指数が下がったことになります。
④生活保護利用者の生活実態とかい離
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しかし、生活保護利用者には総務省から地デジチューナーが配布され、ほとんどの利用者は買い替えていません。ましてや08年に高いTVを買った人などほとんどいません。これはケースワーカーが証言しています。PCもほとんどの人が買い替えていません。これは明確な物価偽装による統計不正です。

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引き下げ理由のすり替え
負けが込んできたため国側は引き下げの理由を「リーマンショックにより一般世帯の消費水準が落ち込んだため」と言い換えてきました。しかし当時の厚労省は国会で「(平成)20年と23年、同じような生活を生活保護受給者の方がした場合、同じような生活水準を維持していただくため」と答弁しており、一般世帯との比較はしていません。全くのすり替えです。

 

 

 

 

 

 

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2023年6月21日 (水)

愛知生活保護裁判結審へ全力支援を

いよいよ714日で結審です。
全国初の名古屋地裁不当判決(2020.6.25)からまもなく3年。
名古屋での弁論はこれが最後になります。
この後は最高裁になり名古屋での裁判はなくなります。

各団体に呼び掛けて、最大の参加者で裁判所を追い込みましょう。
このニュースを各団体に届けてください

市民宣伝は75日(水)12~ 名古屋高裁控訴審(結審)
宣伝 8~名古屋高裁 12~県庁前
13~傍聴受付 14~裁判
15時半~報告集会(桜華会館)

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2023年3月21日 (火)

生活保護裁判4.17院内集会

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院内集会

今こそ、生活保護をあたりまえの権利に!~「いのちのとりで裁判」の成果と課題~

 2023417()12時~1430(受付開始1130)

・参加費無料

・ハイブリッド形式

会場;衆議院第一議員会館大会議室

オンライン;Zoom ウェビナー

 スケジュール※予定

12:00 開会あいさつ 竹下義樹弁護士

12:05 基調報告(裁判の現状、到達点と課題)小久保哲郎弁護士

12:25 原告の決意と各地からの報告 大阪、熊本、東京、横浜、宮崎ほか 

13:10 国会議員あいさつ・メッセージ代読

13:40 共同代表リレートーク

     稲葉剛(つくろい東京ファンド代表理事)

    雨宮処凛(作家)

    井上英夫(金沢大学名誉教授)

14:10 行動提起 尾藤廣喜弁護士

14:25 閉会あいさつ 藤井克徳(いのちのとりで共同代表)

※企画終了後、厚生労働省前にてアピール行動を予定

 お申し込み 締切は 414(金)

下記フォームからお申し込みください。

https://forms.gle/yD5H3HdX63piZuhbA

TELFAXでのお申し込みは以下までお願いします。

 お問合せ

・いのちのとりで事務局

メール inotori25@gmail.com

・全国生活と健康を守る会連合会事務局

TEL 03-3354-7431/FAX 03-3354-7435

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2023年3月19日 (日)

「統計不正」による生活保護引き下げ

230319 3.15-16の名古屋高裁で全国で初めての元課長補佐証言です。
15日には統計学の専門家から「実態からかけ離れた異常値」と指摘されました。
元課長補佐は厚労省の「取扱厳重注意」文書で安倍政権の指示によるものであることを示されると否定できなくなりました。
まさに物価偽装=統計不正です。
4月17日には衆院院内集会と厚労省前行動が行われます。

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2022年8月 1日 (月)

「物価偽装」への戒めだ。(中日6/25)東京はっさく裁判で勝訴






生活保護費訴訟の判決 厚労省の引き下げ手法に疑問符 「専門家の検討経ずに独自判断」

東京新聞 2022年6月25日 06時00分



 生活保護費引き下げ処分の取り消しをなどを巡る訴訟で東京地裁は、引き下げを違法として処分を取り消す判決を下した。今回を含め、原告側が勝訴した3件の判決がいずれも不合理だと判断したのが、物価下落を根拠に一律に4.78%を減額した「デフレ調整」だ。平均引き下げ幅が6.5%と大きくなった要因となったが、専門家に議論を諮ることなく、独自の手法で生活保護費引き下げを正当化した厚労省に、あらためて疑問が突きつけられている。
 厚労省はデフレ調整に当たり、総務省が公表している消費者物価指数(CPI)ではなく、独自に算出したCPIを用いた。総務省のCPIでは、2008~11年の物価下落率は2.35%だったが、独自CPIでは4.78%と高い値が導かれた。
 判決は、これに寄与したのがテレビやパソコン、カメラなどの技術革新などによる価格下落だったとした。一方、テレビやパソコンを含む教養娯楽費の支出は10年、一般の家計では全体の11.5%を占めたのに対し、生活保護受給世帯は2人以上で6.4%、単身では5.6%と約半分。両者では消費構造が大きく異なり、独自CPIを生活保護世帯に当てはめるのは不適当だとした。
 厚労省が物価下落の起算時期を08年としたことについても、総務省CPIでは07~08年に物価が上昇していたとして疑問視。これまでは消費実態を重視する考えから、改定に当たって物価変動を考慮しなかったのに対し、デフレ調整は「何ら専門家による検討を経ることなく、厚労相の独自の判断で行われた」とし、専門家の知見とも整合しないとした。
 「07年以降、食料費や光熱水費など低所得世帯の家計に重要な物価はむしろ上昇している」とし、そもそもデフレ調整を行う必要性も乏しかったとも指摘した。(小嶋麻友美)Chu220628

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