2022年1月 3日 (月)

生活保護裁判学習会

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生活保護裁判学習会
1月15日(土)1時半~
会場 労働会館本館1・2会議室
講師 渥美雅康弁護士
高裁では何が争点になっているか
渥美先生からは今回提出した二つの意見書について説明いただきます。名古屋地裁は社会保障審議会基準部会岩田会長(代理)の証言を完全に無視しました。みんなで「専門的知見」を学んで裁判所を「国民の世論」で包囲しましょう。

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2020年9月 7日 (月)

木村草太教授「法律の文言も趣旨も無視している」

名古屋地裁での生活保護費引き下げを容認する判決は法治国家の放棄? 木村草太教授「法律の文言も趣旨も無視している」

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名古屋地裁は6月25日、生活保護費の引き下げは「生存権」を保障する憲法25条などに違反するとして、取り消しを求めていた生活保護受給者らの訴えを棄却した。この判決について、憲法学者の木村草太さんはどのように捉えているのだろうか。

生活保護費の引き下げは「生存権」を保障する憲法25条などに違反するとして、取り消しを求めていた生活保護受給者らの訴えが棄却された判決。憲法学者の木村草太さんは、この判決を「法治国家の放棄」と強く批判する。どういうことなのか。BuzzFeed Newsは木村さんに話を聞いた。


政府はデフレによる物価の下落が2008年から2011年にかけて確認されていることなどを理由に、2013年に生活保護費の引き下げを行った。原告は、この生活保護費引き下げの根拠となっている物価の下落率が、厚生労働省の専門部会で適切な手続きを経て承認されたものではないことを問題視していた。物価の下落率の計算方法についても、生活保護世帯の消費実態に基づく調査結果の数字ではなく、一般世帯の消費支出をもとに計算されているため、実態とかけ離れたものであると主張している。

こうした原告の主張を受け、名古屋地裁の角谷昌毅裁判長が下した判決は以下の通りだ。

(1)憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」は具体的な水準が変動し得ることを予定しており、生活保護制度の後退を禁じていない

(2)物価下落を反映したことで実質的に当時の生活保護費は増えたと評価でき、判断が不合理であるとは言えない

(3)一般世帯の消費支出をもとに支給額を算出することは不合理であるとは言えない

(4)専門家の検討を経ることは通例ではあるが、専門家の検討を経ていないことをもって、その判断過程や手続きに過誤、欠落があったと言うことはできない

その上で、生活保護費を引き下げるという当時の厚生労働大臣の判断は「国民感情や国の財政事情を踏まえたもの」であり、生活扶助基準を改定するにあたり、これらの事情を考慮することができることは「明らかである」とした。

法律の文言も趣旨も無視している


ーー判決文全文をお読みになった上で、どのような点で「法治国家の放棄」と感じられたのでしょうか?

当たり前のことですが、生活保護基準は、生活保護制度を利用する人が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるかどうかによって定めるべきです。

生活保護法8条2項は、基準を定めるときに考慮すべき事項を、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情」と定めています。

原告は、2013年の基準改定で「国の財政事情、国民感情、政権与党の公約」を考慮して基準を定めることは、違法・違憲だと主張しました。

〈国の財政事情が悪くなったり、政権与党が基準引き下げを公約したりすれば、より少ない金額で従来と同レベルの生活が可能になる〉という事実関係があるなら話は別ですが、そんなわけはないでしょう。

「国民感情」についても同様です。これらの事柄が生活保護法8条2項で定められている「保護の種類に応じて必要な事情」に該当しないのは明らかです。

ところが、裁判所は、原告らの主張は採用できないとして、国民感情や政権与党の公約を考慮して基準を定めてもよいとしました。

法律の文言も趣旨も無視しているわけですから、この判示は法治国原理の放棄です。


——判決は、国民感情と国の財政状況を理由に、生活保護基準の引き下げを適法としたのですか?

名古屋地裁は、〈国民が生活保護基準を引き下げろという感情を持っていたから、2013年の基準改定は適法だった〉と、ド直球に述べているわけではありません。

しかし、その内容を精査すると、急所の論証(重要なポイントの検証)があまりにもあいまいで、理論が示されていない。

国民感情云々の判示を前提にすると、裁判官は、〈国民感情が認めてくれるから、このくらいの論証でよいだろう〉と考えたということでしょう。

〈国のやっていることを正当化するには、国民感情を持ち出さざるを得ない〉と認めるのは、ある意味では誠実です。

もちろん、私が強調したいのは、「誠実」ではなく「ある意味」のところです。


生活できなくなったときのため、保障されている生存権


ーー原告はこの生活保護費の引き下げは生存権を脅かすものであると主張しています。そもそも、生存権とは、どのような権利なのでしょうか?

日本は市場経済あるいは自由主義経済と呼ばれる経済体制を採用しています。

市場経済とは、お金・モノ・サービス・労働・情報などを人々が市場で自由に交換できる体制です。

この経済体制では、生産者に創意工夫や需要の高い財の供給を促す一方、消費者は自分の需要に応じて、好きな財を得ることができる。人々の自律的意思による活動を促すことで、経済や文化を発展させることができる優れた経済体制です。

ところが、この市場経済には重大な欠陥があります。それは、老齢、病気、失業、貧困などが原因で交換すべき財を持たない人は、市場経済に参加できず、生活ができなくなってしまうことです。

そこで、憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民に生存権を保障したのです。


——この訴訟で問題となった生活保護基準とは、どのようなものなのですか?

憲法25条1項には、困窮した場合に、具体的にどのような援助を受けることができるのかは書いてありません。

このため、国会には〈生存権の内容を具体化する法律〉を定める憲法上の義務があるとされます。

この義務を受けて、国会が制定したのが「生活保護法」です。生活保護法の11条は、困窮した者は、次の八種類の保護を受けることができると定めています。

【生活保護法11条】

保護の種類は、次のとおりとする。

一 生活扶助

二 教育扶助

三 住宅扶助

四 医療扶助

五 介護扶助

六 出産扶助

七 生業扶助

八 葬祭扶助


2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

厚生労働大臣は、それぞれの扶助の種類ごとに、基準となる金額や現物支給の条件を定めます。

今回問題となったのは、食料や衣料、娯楽費など、日常の生活費に使う「生活扶助」の基準でした。

ーー生活扶助基準は、誰が定めるのですか?

生活保護法の8条・9条では、次のように定められています。

(基準及び程度の原則)

第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

(必要即応の原則)

第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

適切な生活扶助基準を定めるのは、厚生労働大臣の責務です。

論証不足を無理矢理補うため、国民感情等を考慮?

ーー今回の訴訟で原告は、どのような主張をしたのでしょうか?

厚労省は、一般世帯(生活保護を利用していない世帯)の消費支出の金額との均衡(バランス)で生活保護基準を決定する、という方式を採用しています。これを消費水準均衡方式と言います。

2013年の基準改定は、①一般低所得世帯(一般世帯を所得順に10のグループに分けたうち、最も所得の低いグループ)の平均支出額をベースに、②前回基準決定後のデフレによる物価下落率を掛け合わせて決定されました。

①は「ゆがみ調整」、②は「デフレ調整」と言われています。

原告らは、①ゆがみ調整については、そもそも、「一般世帯」とのバランスが問題なはずなのに、一般低所得世帯と比べるのは不合理だ、と主張しました。

日本では、最低限度の生活ができておらず、本来なら生活保護を利用できるにもかかわらず、実際には生活保護を利用していない人がかなりいます。つまり、一般低所得世帯には、最低限度未満の生活をしている人(生活保護を受けられるのに、受けていない人)が多数含まれている。一般低所得世帯の消費支出を最低限度生活の基準としたのでは、〈最低限度の生活〉の内容は際限なく切り下げられることになるでしょう。

②デフレ調整はさらに問題です。消費支出は、物価に連動します。つまり、生活に必要な物はそう簡単には減りませんから、消費支出が下がったということは、物価が下落しているということです。

消費支出の動向を基準に生活保護の金額を決定すれば、そこには物価の下落はすでに反映されているはず。一般世帯の消費支出の低下を反映して基準額を算定した後で、さらにデフレ調整を行うのは、物価下落の二重計上になります。

さらに、物価下落の計算方式にも、多数怪しい点があると主張しました。

ーー判決は、①ゆがみ調整と②デフレ調整をどう評価したのでしょう?

名古屋地裁は、一般低所得世帯の消費支出は、主として、中間所得世帯の50~60%程度に達しているという理由を挙げて、①ゆがみ調整を妥当としています。

また、②デフレ調整については、物価下落は、実質的な可処分所得の増加になるのだから、合理的な調整だとしています。

ーーこの評価について、木村さんはどのように捉えますか?

①ゆがみ調整の根拠については、全く理由になってないでしょう。「中間所得世帯の50~60%」が、最低限度の生活を満たしているのか否かは、精密な検証をしないと分からないのに、それをした形跡はない。

また、中間所得世帯の何%に達しているかは、世帯構成によってもバラバラです。さらに、中間所得世帯と比べるなら、一般低所得世帯の消費水準との比較を持ち出す必要はなく、端的に、「生活保護基準が中間所得世帯の60%に達しているかどうか」を検討すればよいはずです。

判決の認定を前提にしても、国が、①ゆがみ調整で不合理なごまかしをしたのがわかります。

②デフレ調整についての論証も、全く不可解です。生活保護基準は、一般世帯の消費水準を基準に決定されてきました。ところが、国側は〈実質的可処分所得額評価方式〉とでも名付けるべきような基準を唐突に持ち出してきて、裁判所がそれを是認してしまった。基準決定方式を変えてしまっています。

このように、今回の判決は、急所のところで論証不足です。

国民感情等を考慮してもよいという判示は、この論証不足を無理矢理補うために置かれていると考えられます。

ーー今回の判決は、国民感情と国の財政状況を踏まえた上で生活保護基準を引き下げることは容認されると読み取れるものだと考えています。法律ではなく、国民感情や国の財政状況によって判決が下されることをどのように捉えますか?

人が、最低限度の生活をできているかどうかは、一部の人が抱く生活保護受給者への反感や、国の財政状況によって決まる事柄ではありません。

裁判所には、国が、適切な資料・根拠に基づき、合理的な判断をしているかを監視する責任があります。

控訴審では、生活保護は、「要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行う」という原則(生活保護法9条)をしっかり確認すべきでしょう。

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2018年11月23日 (金)

くれちゃんマン再び

2019年2月に行われる愛知県知事選挙に革新県政の会から候補者として立候補することを表明しました。名古屋市長選挙から14年ぶりです。
この間に子どもの貧困が若者、中年、そして下流老人へとひろがりました。困っている人をみんなで助け合える社会にしたいと思います。よろしくお願いします。

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2018年4月 5日 (木)

放送乗っ取り番組

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「米巨大メディア193局を統制」
シンクレア「一言一句変えてはならない」(→朝日4/4)

3月、全米の地方テレビ局のキャスターが一斉に同じ文言の「フェイクニュース批判」のメッセージを読み上げた。
メッセージは米国で最大の193局を保有するメディア企業「シンクレア」が読み上げるよう強制したものだった。
アメリカでは1987年に放送の「公平原則」義務を撤廃し一方的な報道をすることができる。さらにトランプ政権は1社が保有できる放送局数の規制を緩和した。その結果、企業が政権寄りの放送を各局に強制することができる。
DHCテレビがニュース女子
日本ではMXテレビのニュース女子が沖縄米軍ヘリパッド建設に反対する人たちを「テロリスト」と表現。「日当をもらっている」などと放送し、BPOから「重大な放送倫理違反」と厳しく批判された。この番組は化粧品大手DHCグループ傘下「DHCテレビジョン」が制作したものを放送局がそのまま流したものだった。
安倍政権が狙う放送法「改正」
安倍政権の規制改革推進会議WGは「公共性を規定する放送法4条の撤廃が焦点(中日4/5)」にしている。まさにアメリカでいま起こっていることが日本でも検討されている。
憲法「改正」国民投票で
安倍政権は憲法「改正」を狙っているが、国民投票では公選法の制限がなく、一方的な宣伝が可能になる。放送法が規制緩和されればCMだけでなく、企業が番組をつくってそのまま流すことも可能になる。「政権寄りのメディアを誕生させる狙いがあるのではないか」(中央省庁幹部)との声がある(↓中日4/5)

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2017年12月31日 (日)

新たな挑戦の年に

20171230_18_19_23新年明けましておめでとうございます。
今年は2月で62歳。いよいよ年金を受給できる年になりました。
愛労連の議長も2年延長し、世代交代が求められています。
次の時代にむけて私も新しいことに挑戦したいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

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2015年9月23日 (水)

戦争法の目的はアメリカ・武器輸出・原発輸出

安倍首相がなぜ戦争法の成立を急いだのか。

12049700_896806850397172_10435247_2次々と暴露される米軍関係の資料によって、アメリカの要求であることが明らかになっています。

いっぽう国内では軍需産業と原発産業からの強い圧力があります。日本経団連が強行採決直前にだした「提言」では防衛予算の縮小が懸念されており、輸出拡大の要求が露骨にでています。今朝の中日(9/23)には、輸出した先が金を払えなくなった時には日本の税金で補填することまで決まっています。

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また、東芝の不正会計がニュースになっていますが、最大の問題である米原発メーカー(WH)購入の「のれん代」(将来の利益見込み)には踏み込んでいません。アメリカでは20年間原発がつくられていないので技術者がいません。東芝はアメリカのメーカーを買収して世界に売り込もうとした矢先に福島事故がおきて売れなくなってしまいました。いまトルコと契約中ですが、そのためには国内での再稼働がどうしても必要です。

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2015年9月16日 (水)

名古屋の公明党が「戦争法」の呼び名に反論

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昨日の名古屋市議会。日本共産党の藤井議員が「戦争法案を許してはいけない」と発言したことに対し、公明党が「偏った発言」で「公正中立な反論ができ」ないなどと批判した。

公明党と言えば愛知の創価学会員が戦争法案に反対する署名を公明党本部にもっていって門前払いされた経過がある。愛知の公明党議員も支持者から批判されておりピリピリしているのでしょう。

先日は山口代表が名古屋に来て平和の党を訴えたばかりだが、その山口代表が国会で質問した「ホルムズ海峡」問題はイランからあっさり否定されてしまいました。

信者からも市民からも追い詰められているのでしょう。

自民党は今日の特別委員会で強行採決をしようとしています。国会で、全国で反対の行動に結集して、戦争法案を廃案に追い込みましょう。

本日夕方は豊橋駅デッキ、名古屋栄スカイル前などで抗議行動が行われます。

名古屋駅西口噴水広場では18時半からSEALD's TOKAIが抗議行動を行います。私も見守りの「アザラシ隊」で参加します。

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2015年8月22日 (土)

名古屋の若者、学生、研究者も戦争法反対

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「Youth Demo! 0823戦争法案に反対する全国若者一斉行動inNAGOYA

主催 Demos Kratia@白川公園  16:00集会 16:30パレード

#戦争法案絶対反対#本当に止める...

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東海地方の学生・若者、市民、若手研究者緊急街宣
安保関連法案に反対する学者の会発起人・学習院大学教授、東京大学名誉教授・佐藤学
名古屋大学法学研究科教授・愛敬浩二ほか
8月23日(日)18時~ 名古屋駅・東口交番前
主催:安保法案に反対する東海学生有志/安保法案に反対する若手研究者・東海 @tokaiyouthact/@Antifa758

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2015年7月10日 (金)

許すな!憲法違反

安倍内閣の憲法無視政治が広がっています。
自民党青年局の学習会では「反対するマスコミはつぶしてしまえ」という発言がどうどうと行われています。
沖縄で海保の暴力的な行動がネットで取り上げられましたが、国会周辺でも警察による不当な制限がかけられています。

愛知では14日に集団的自衛権行使の法律に反対する一万人アピールの記者会見を行います。

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2015年4月30日 (木)

祝!ベトナム戦争終結40年

40年前の今日、1975年4月30日、北ベトナム軍が南ベトナムのサイゴン(現ホーチミン)にあった米大使館(現統一会堂)に無血入城し、長く続いたベトナム戦争が終結した。
当時は大学二年生で翌日5月1日、赤旗の一面に大きな写真入りでサイゴン陥落、南ベトナム解放、ベトナム戦争終結が伝えられ大きな喜びにわいたことを覚えている。

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北ベトナム軍の戦車がこの道をまっすぐきて門を突入したという。ホーチミンを訪れたときの統一会堂からの写真

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